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不用品処分

おからは廃棄物?有価物?/おから裁判/かえる塾03

豆腐を作る際に生じる「おから」。
これが産業廃棄物になるのか?有価物になるのか?ということが争われた裁判があります。
そして、この裁判によって下された判決は廃棄物に関する判例で最も重要なものであると言われているので、今回ご紹介したいと思います。


私たち【かえるプロジェクト】は、女性スタッフを中心に、佐世保市近郊の定期的なゴミの収集や不用品回収・お片付けをしています。

ゴミの捨て方って、誰に聞いていいかわかりませんよね。そこで、そんなゴミ初心者さんのために、ゴミに関する情報をお伝えしていきます。


1.裁判の経緯


おから事件裁判
最高裁判所平成11年3月10日第二小法廷決定


おから裁判で裁かれたのは、産業廃棄物処理の許可を持たないある飼料・肥料製造業者。この業者は、豆腐製造業者から「おから」を収集し、飼料や肥料として再利用していました。しかし、その処理能力を超えてまでも「おから」を引き取っていたので、腐敗により悪臭が発生して、近隣から苦情が出ていました。

おからが処分すべき不要物である「産業廃棄物」であった場合は、飼料・肥料製造業者は産業廃棄物収集運搬業許可および処分業許可を持っていない無免許営業となり、有罪になります。
おからが飼料・肥料の原料として価値のある「有価物」であった場合は、何も違反をしていないので、無罪となります。


2.裁判の判決


裁判所は、本件においては「廃棄物」に該当すると判断しました。

その理由は下記になります。

・おからが腐敗しやすいという特性(A.物の性状)
・多くの豆腐工場がおからを廃棄物として排出している実態(C.通常の取扱形態)
・処理料金が支払われていた(D.取引価値の有無、E.占有者の意思)


以上の点から、おからを受け入れていた業者は産業廃棄物の無許可営業罪に該当するという判決。この裁判で使われた判断基準が「総合判断説」と呼ばれるものです。「総合判断説」についてはコチラをご参照ください。

 


3.総合判断説の難しさ


総合的に判断する」ということは、取り扱いの実態によって区分が変わることもある、ということです。


この裁判によって「おからは廃棄物だ」という判決が出ましたが、これはあくまでもこの事例の場合。「おから」が全て廃棄物というわけではないことに、気をつけなければなりません。
実際に、食用などでおからの分のお金を払って取引されているケースについては「有価物である」という判断になるのでしょう。


このように、ある取引では「廃棄物」と判断されても、別の取引では「有価物」と判断される可能性があります。そういった可能性がある以上、自分の都合だけで「有価物」と決めつけてしまうのはリスクがあることはお分かりいただけると思います。

 


4.まとめ


今回は「おから裁判」について考えてみました。
廃棄物と有価物の区別に迷ったときは、トラブルに巻き込まれないためにも安心して依頼できる業者に相談するのが一番かと思います。

 

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そして、女性活躍の場を創出するだけでなく、持続可能な開発目標(SDGs)の考えにも賛同し積極的に展開しています。


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未来の子どもたちへより良い地球環境を渡すためにも、適正処分にご協力ください。

 

☑一般廃棄物も産業廃棄物も同じ業者に引き取ってほしい。
☑引っ越し前に不用品を処分したい。
☑日々忙しくてトイレや台所などの掃除まで手が届かない。
☑長期不在時に庭の手入れをして欲しい。

・・・などなど。
不用品回収やお掃除・お片付けのことはお気軽にご相談ください。



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