不用品処分
ゴミ出しで絶対にやってはいけないこと/廃棄物と有価物/かえる塾01
不要になった物を業者が「無料」で引き取ると言うのでお願いしました。
これって、大丈夫ですよね?
わかりやすく教えて!
カエルちゃん!!
私たち【かえるプロジェクト】は、女性スタッフを中心に佐世保市近郊の定期的なゴミの収集や不用品回収・お片付けをしています。
ゴミの捨て方って、誰に聞いていいかわかりませんよね。そんなゴミ初心者さんのために、ゴミに関する情報をお伝えしていきます。
1.ゴミに関する法律
ゴミに関するルールは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』という法律に書いてあります。1970(昭和45)年12月25日に制定されました。なんと、クリスマスの日だったんですね~。
通称「廃棄物処理法」や「廃掃法」と呼ばれます。ここでは「廃棄物処理法」と呼ぶことにします。
さて、業界用語になりますが、ちょっと覚えておいてください。
ゴミを出すことを「排出」と言い、ゴミを出す人のことを「排出者」と言います。さらに、ゴミを出す人が事業を行っている場合は「排出事業者」と呼びます。
この「廃棄物処理法」は、できるだけゴミの排出を抑え、かつ、そのゴミの排出によって生活環境が悪くならず、みんなが使う場所の清潔も保てるように、適正なゴミ処理のルールや罰則が定めてあります。
2.廃棄物と有価物の概要
今までに「廃棄物」という言葉は聞いたことがあると思います。
では「有価物」という言葉はいかがでしょうか?
この「有価物」というのは、廃棄物ではありません。
廃棄物ではない、ということは廃棄物処理法の適用外になります。
でも、似ているところがあります。
それは、どちらも「自分にとって要らないもの」という点です。
みなさんがもし有価物を扱うことがあれば、今からお伝えする話を思い出してください。この有価物を利用して法律違反をしている業者が、少なからずいるという現実があります。
今回のお話は【表1】の部分になります。
自分にとって要らなくなった物を、ここでは「不要物」と呼ぶことにします。その不要物は、廃棄物と有価物に分けられます。
その違いは何でしょう?
それぞれの定義を見てみます。
3.廃棄物とは
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。」
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年)第2条抜粋>
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(昭和52年)抜粋>
廃棄物は「固形状又は液状のもの」と定められているので、気体は廃棄物ではありません。廃棄物ではないので、気体には廃棄物処理法も適用されません。
その他にも、放射性物質によって汚染されたものや、港湾・河川等の工事の際に水底から取り除いた土砂なども「廃棄物」とはみなされず、『廃棄物処理法』の適用外となります。
4.有価物とは
一方の「有価物」とは、その名のとおり「他人に買い取ってもらえるような価値の有る物」です。他人がその不要物に価値を感じており、お金を払ってでも買いたい!と思うもの、というイメージです。
簡単に言えば・・・
不要物の中で、お金を払って処分してもらうものが、廃棄物。
不要物の中で、お金をもらうことができるものが、有価物。
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例えば、あなたが使わなくなった家具を処分しようと考えたとします。
その家具をリサイクルショップへ持って行って、売った場合は有価物になります。
その家具を捨てるためにクリーンセンターへ持ち込んだり、粗大ゴミとして収集に来てもらう場合は廃棄物となります。
自分にとっては必要のない「不要物」ですが、廃棄物と有価物は似て非なるもの。
ここまではなんとなくイメージできたでしょうか?
廃棄物と有価物をちゃんと区別しておかないと・・・
まさかの『違法行為』になってしまうかもしれない?!
という少し怖いお話もしておきます。
5.廃棄物と有価物の大きな違い
なぜ、不要物を廃棄物と有価物を区別する必要があるかというと、どちらに区分されるかによって取扱業者のルールが大きく変わるからです。中でも、取扱業者が保有する許可に大きな違いがあります。
【表2】をご覧ください。
「廃棄物」は、処理業(収集運搬業、処分業)の許可が必要です。
「有価物」は、古物商の許可が必要です。
つまり、みなさんが不要物の処分をしようと思ったときに「委託しようとする業者がその許可を持っているかどうか」という情報の確認が重要になってきます。
実は、処理業の許可はなかなか取得しにくいもの。一方の古物商の許可は、比較的簡単に取得することができます。
そのため、本当は廃棄物であるにもかかわらず、業者の都合で有価物として取り扱うケースが出てきます。
これは無許可営業という明らかな脱法行為・・・。
その業者には、以下のような罰則があります。
◆無許可営業
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科
これだけだと、みなさんには直接関係がないので、別に怖くないですよね。
しかし、排出者であるみなさんが一番してはいけないことは「無許可業者への委託」なのです。
「無許可であるとは知らなかった」では済まされず、廃棄物を無許可の業者に渡したあなたにも罰則があります。
この場合も無許可業者と同じく、廃棄物処理法で一番重い罰則の対象になります。
◆無許可業者への委託
(委託基準違反)
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科
怖いでしょう?
そういう事態に巻き込まれないためにも、みなさん自身が委託しようとする業者が保有する「許可」についても、知っておく必要があるわけですね。
6.まとめ
さて、冒頭の質問の答えはどうなるでしょうか?
「不要になった物を無償で引き取る」ということは、あなたの不要物に対してお金をもらっていないので「廃棄物」になります。
そして、その業者が廃棄物処理業の許可を持っていない場合は違法になり、あなたも同罪になってしまいます。
今回は「廃棄物と有価物の大きな違い」について考えてみました。
トラブルに巻き込まれないためにも、安心して依頼できる業者を見つけておくことは大切なことかもしれません。
ゴミへの意識をカエル。
私たち【かえるプロジェクト】の想いを1人でも多くの人に知ってほしい。
そして、女性活躍の場を創出するだけでなく、持続可能な開発目標(SDGs)の考えにも賛同し積極的に展開しています。
海資源、山資源。
未来の子どもたちへより良い地球環境を渡すためにも、適正処分にご協力ください。☑一般廃棄物も産業廃棄物も同じ業者に引き取ってほしい。
☑引っ越し前に不用品を処分したい。
☑日々忙しくてトイレや台所などの掃除まで手が届かない。
☑長期不在時に庭の手入れをして欲しい。
・・・などなど。
不用品回収やお掃除・お片付けのことはお気軽にご相談ください。
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